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親子で共有名義になっていますが、売却するときに特別な手続きが必要ですか?

お一人で所有されている場合と同様です。>契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、本人が行う必要がありますので、実印や印鑑証明などを、それぞれご用意し、原則としてご決済時にお二人ともご出席頂く必要があります。
以前にお取引をさせて頂いたお客様の中に、土地を3人で共有、建物を2人で共有されている物件がありました。5人の中には結婚して関西にいらっしゃる方がおりましたので、ご決済時に売主様5人全員のご出席は不可能とのことでしたので、決済前に個別に、司法書士との面会をして頂いたこともありました。ご心配な方は、事前に不動産業者にご相談してみてください。
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