民法改正による債権の扱いの変更。実は身近な問題!連帯保証人の責任の限定について

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2018年06月04日

民法改正による債権の扱いの変更。実は身近な問題!連帯保証人の責任の限定について

連帯保証人さんとの契約の変更が必要になります

平成29年5月に改正された民法。

ちょっと、取っ付きにくいと思われると思います。

でも、これが以外に身近な問題でもあります。

賃貸物件を借りる時に、必ずと言っていいほど出てくる問題が連帯保証人です。

最近は、保証会社を使用する場合も増えてきました。

それでも、まだまだ連帯保証人は必要とされます。

また、新規に借りる場合だけでなく、従前からの賃貸契約にも係わってきます。

保証人が個人の場合保証人が負担する可能性のある金額に限度が必要となるのです。

個人保証の場合の限度額とは何か

少々難しい言い回しになってしまいますが

今までの保証契約書には 「契約者に対する一切の債務を連帯保証します」のような書き方がしてあります。

契約者が、例えば20万円の賃料をためたり、40万円の支払をしなかったりしても、保証人は契約者と同じように支払う義務があったのです。

これが、効力がない、とされるのです。

なぜかと言えば、今回の改正では40万円までの債務金額までとか、賃料3か月分などと限度額を記載しなければ、この保証契約自体が無効とされるのです。

また、40万円の限度があった場合、既に以前20万円を支払ってあげていたら、次の時に40円の請求がきても20万円までしか支払わなくても良いのです。

実施は2020年4月から 貸主側も借主側も注意が必要

極度額(限度額)を定めなければ個人保証契約は無効。

なので、保証契約を結ぶ際には、限度額の記載が必ず必要となります。

また、余りにも法外な限度額を決めることも無効となります。

注意する内容としては民法改正後に契約したものに適用されます。

また、この内容は あくまで個人に対するものであり法人の保証人には適用されません。

なので、保証会社には適用されません。

個人保証の方にとっては、気が楽になりますが、貸主にとっては要注意です。

もちろん、家賃の滞納や保証人が必要になることがなければ、それにこした事はありませんね。

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