まずは登記簿謄本の確認をしましょう
まずは所有者様(登記名義人)を確認させて頂きます
ご本人様と所有者様(登記名義人)が同じであれば、
離婚云々については何ら問題とはなりません。
一番問題になるのが、夫婦共有名義になっている場合です。
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まずは所有者様(登記名義人)を確認させて頂きます
ご本人様と所有者様(登記名義人)が同じであれば、
離婚云々については何ら問題とはなりません。
一番問題になるのが、夫婦共有名義になっている場合です。
もしご夫妻の共有名義なのであれば相手方の承諾が必要となります。離婚協議に伴う話し合いにおいて取り決めはありますでしょうか?(不動産は全てご主人の所有とするなど)
取り決めがされているのであれば、その内容を守るべく進めなければなりません。
例え、ローンは全額ご主人が払っていたとしても、その不動産の所有権は半分ずつの権利となりますので必ず奥様の同意が必要となります。
以前、持分割合がご主人3/4、奥様1/4のご相談がありました。
ご主人は自分の持分が過半数超えているから自分の意志で売れると思っていたようですが、持分の多い少ないは関係なく、少しでも持分を他人が持っていれば必ず同意が必要となることをご説明しました。
ご売却に関しまして奥さまの同意の意思確認をさせていただきます。ついでご契約、登記・引渡しの際に各種書類関係に、ご署名ご捺印等をいただく形で進めるのが一般的です。
奥さまが契約・登記引渡しに立合いされない場合については委任状にて対応させていただくことも可能です。このような場合、事前に司法書士によるご本人確認となりますのでご協力ください。
まだ気持ちの整理がついていない場合には、このような話をされる場合もあります。その場合には、持分を贈与してもらう方法を提案いたします。
そうすればご主人様の単独名義になりますので問題なく売却が出来るようになります。
夫婦間での所有権の移転ですので売買とはいきませんので、贈与契約と不動産の評価額によっては贈与税が発生する場合もございますので注意が必要です。