20年前に買った土地。売却しようとしたら私道に所有権がない・
20年前はまだ不動産ブローカーと言われるような自称プロの方が宅建免許無しで不動産の売買の仲介をしていたようですが、そういった案件の場合、こういった登記の単純ミスがよくあります。今回の件も宅建免許を持たない方が仲介をしたそうで、代金は道路持分も含むとしてあるにもかかわらず、所有権の移転は行われていなかった状況です。
ちなみに宅建業者でない方は仲介手数料を頂けませんのでご注意ください。
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20年前はまだ不動産ブローカーと言われるような自称プロの方が宅建免許無しで不動産の売買の仲介をしていたようですが、そういった案件の場合、こういった登記の単純ミスがよくあります。今回の件も宅建免許を持たない方が仲介をしたそうで、代金は道路持分も含むとしてあるにもかかわらず、所有権の移転は行われていなかった状況です。
ちなみに宅建業者でない方は仲介手数料を頂けませんのでご注意ください。
さて、こういった場合、いくら当時の契約書があっても移転登記をするのにはもとの売主さんの登記委任状などが必要になりますのでなんとか見つけなくてはなりません。
元売主さんにすんなり認めてもらえれば、印鑑を頂き、印鑑証明書などをとってもらえばすぐに完了ですが、認めてもらえなかったり、亡くなってしまっていた場合には登記訴訟をおこして判決書をもとに登記を行う必要が出てきます。
訴訟をおこすにもまずは相手方の居所を探らなくてはなりませんので、司法書士の先生、行政書士の先生と探偵のように登記簿謄本に記された住所にあたり近隣の方から地道に聞き込みをしていきます。
1週間くらい調査していると、一人の方からもしかすると娘さんが某スーパーの近くに住んでいるらしいとの情報をゲット。苗字も教えてもらったので、一軒一軒当たっていきました。
2週間の調査の結果、ようやく元売主さんの長女の方を発見。お母様のことを聞いてみると亡くなっているとのことでまたがっかり・・
売買した当時で元売主さんは60代でしたので存命であっても80代後半でしたので正直、難しいとは思っていましたが、大変な案件は最後の最後まで大変です。
通常であれば、登記訴訟を行うところですが、相手方の協力が得られるということで売買という形をとることになりました。(もちろん金額はタダ同然です)
今回の場合まだ相続を行っていなかったので当該物件もしっかり相続財産にいれて分割協議書をつくり相続登記後に改めて道路持分の売買をするという方法に出来たおかげで費用と時間はだいぶ短縮できたのが唯一助かったところです。
もし、今回の道路持分を忘れたまま分割協議書を作成されてしまっていたら、相続のやり直しの必要も出てきて、より面倒くさいことになってしまうところでした。
道路持分のように課税対象になっていない不動産は名寄帳にでてこない場合がありますので要注意です。
しっかりと私道の持分まで移転登記してあれば、すんなりと売買ができたのですが、今回は先生方への報酬と実費などで約20万円余計な出費となってしまったそうです。
もちろんその金額を上乗せして売却するのも難しいので、完全なマイナスですね。
昭和の時代に免許のない方に仲介してもらったことがあったという方は念のため、ご自分の不動産の登記を全部確認しておきましょう。