実家を手放せない高齢者、相続人が増えています

お電話でのお問合せ

0282-24-6058

【営業時間】10時~19時 【定休日】水曜日

2018年07月10日

実家を手放せない高齢者、相続人が増えています

自宅を手放せない高齢者、認知症になってからで売却もできません

最近、相談で増えてきているのが、親が老人ホームに入るので自宅を売却したい、貸したいというものです。

親御さんの意思がしっかりしていれば、問題ないのですが、老人ホームに入られているということは認知症になっている可能性も当然に高いという事です。以前、このようなケースで売買のお手伝いをしたことがございましたが、その時は、身体的な障害の為にホームに入所した方でしたので、取引可能でしたが、精神疾患や認知症といった場合には取引できなくなります。子供たちも手を出せない状態になりますので、意思がしっかりしているうちに、売却や信託契約を行うなどをしておく方が良いかと思います。

実家を手放せない子供たち

次に問題になってくる状況として、相続手続きが完了しても子供たちの意思の統一ができず売却できないというケースです。

司法書士の先生は「やさしい相続人がいるほど争続問題に発展することがある」とおっしゃっていました。

兄と妹の二人兄妹で相続をした例があります。
こういった場合、妹さんが親御さんの面倒を見る事が多いかと思います。
そうすると、親御さんが亡くなった後に売却のお話しをしてきたのが妹さん、反対したのがお兄さんのほうでした。妹さんが親御さんの生前、色々面倒をみ見たので、親御さんのいい面も嫌な面も知ってしまい、自宅への愛着が無くなってしまったようでした。逆にお兄さんの方は、たまにしか顔を出さない為、嫌な面もあまり知らずに、自宅への愛着がより強まってしまったようでした。

実家を巡る相続争いに発展。解決策は?

お兄さんの中では「いい思い出の詰まった場所」である実家を処分できない、さらに言えば、親の気持ちを勝手に代弁しはじめます。(親父もこの家を手放すのは反対なはずだ。手放したら親不孝になる。親せきから白い目で見られる。などなど)

一方で妹さんは介護しながら親御さんから処分して葬式代に充てて欲しいなどのお話を直接聞いていたので親御さんの最後の言葉だから、その通りに実行しようと説得します。

このように、それぞれの兄妹が「やさしい」からこそ意見の衝突が起こり長期の空家になってしまうこともあります。


子供たちが喧嘩することなく相続する為にも、遺言書などで自分の本当の気持ちを伝える努力が必要かもしれませんね。
自分の死んだあとの話となると縁起でもないと敬遠される方が多いでしょうが、大切なことですので、折を見て子供さんたちとじっくり話してみることも重要です。

ページの先頭へ