基本的には引き渡し日をもって日割りで計算して清算します
固定資産税・都市計画税は関東圏では1月1日に所有していた方に課税されますので、納税されますので、年度途中で所有者が変更された場合には日割り計算して清算致します。タイミングよく1月1日から買主さんに引き渡しが出来ればすっきりしますが、法務局も司法書士の先生もお休みですのでほとんどの場合は売主さんが固定資産税の納付を行い、買主さんが日割り分を売主さんにお支払する形になります。
例えば7月1日で引き渡しとなった場合には(契約日ではなく引き渡し日です)
売主さんが 181日分(1月1日~6月30日まで)
買主さんが 184日分(7月1日~12月31日まで)
といった具合です
基本的には売買代金には含まずに買主さんにお支払いいただきます
前述の通り、役所からは1月1日の所有者の所に納付書が届きますので、買主さんは売主さんに固定資産税の日割り分を支払い、売主さんが納税するようになります。
たまに、金額の交渉において固定資産税は全額買主負担などの特約を入れる場合がございますが、その際にも納付書を買主にお渡しするのではなく、固定資産税の金額を売主さんにお渡しするようにします。
役所はあくまで、1月1日の所有者にのみ納税して頂くので、不動産契約で買主が負担することになっていると説明しても無駄です。
売主さんが、もう売ってしまった不動産だからといって固定資産税を納付しないままですと、税金の滞納となりますのでご注意ください。
ちなみに起算日の1月1日というのは慣習で決まっているものです。京都から西では4月1日となるそうですので関西などに不動産をもっていらっしゃる方は確認をしてみてください。