固定資産税の支払いお済ですか?
7月31日は固定資産税の第2期の支払期日です。
固定資産税は、毎年5月位に不動産を所有している方に納付通知書が送られてきますね。
栃木市では、5月・7月・9月・11月の4回が納期となっています。
他の市町村もだいたい似たような時期ですね。
固定資産を持っている限りは、支払わなければならない税金です。待ってくれません。
何しろ、市町村の収入の3~4割を占めている!のですから。
市町村にとっては大切な収入なので、もし支払いが遅れたりすると督促状もかかさず、それも早めに届きます。どうしても払いきれない場合はさらに分割にしてもらったり、延長も認めてもらえる場合もありますので相談が大切です。
そんな不動産をもっている方にとって頭が痛い悩みですが、
なんと、固定資産税がかからない土地があるのです。
どんな土地が固定資産税かからないの?
かかる土地とかからない土地があるなんて、不公平と思われるますね。
でも、正確に言うと課税標準額(市町村によって定められた評価額)が土地の場合30万円未満、家屋の場合20万円未満だと非課税になるのです。
地方の使用されていないような広大な土地でも、評価が余りにも低ければ課税されないのです。
例えば地目(土地がどのように利用されているか)が田畑や山林になっていると評価額が大幅に下がります。一昔前に地主さんの間で地目を宅地から山林に変えてもらえば税金が安くなると広まって、一生懸命に木を植える方がいらっしゃいました。もちろんそんなもので市役所が認めるわけもなく、無駄な労力でしたね。たまに、樹木が数十本並んでいる土地の査定に行きますと、この地主さんも苦労したんだなと思ってしまいます。
よく田舎で、山ひとつ持っているなんていう地主さんがいらっしゃいますが、そんな土地を相続で受けて使い道もないし、維持管理大変、さらに税金も高く取られたらたまりませんよね。
この他には私道に供している土地もあります。その道路の現況が一般の利用についてなにも制限を設けず、不特定多数の人が利用するものと認められるものは固定資産税が非課税になります。ようは、誰でも自由に使っている道路は地主さんの税金負担じゃ不公平なのでかかりませんという事です。
そんな訳で固定資産税のかからない土地は存在しているのです!!
ちなみに、税金を滞納した場合督促も厳しいのですが、放置していると早めに差し押さえされて車や大切にしているものが公売で売られてしまいますのでご注意を。