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駐車場経営をなさっていたり、地方のアパート大家さんは広い駐車場を管理していたりして、結構頭を悩ませるのが無断駐車問題です。
入居者からは「車が停められない」とクレームになるし、もし万が一乗り捨てられたりしたら廃車手続きやレッカー移動など大変なので無断駐車は地主さんにとってかなりお怒りになる問題です。
怒りにまかせて報復行為をしたいという気持ちを抑えなくてはならないけど多少なりとも腹いせはしたいという考えからこのような看板になったのかなと思います。
さて、看板通りの行為を行ってしまったらどうなるのか、法律の観点から考えてみました。
まず、よく看板で見かける「罰金を頂きます」ですが、これはテレビの法律相談のコーナーでもよくあるように基本的には無効となるそうです。ただ、その駐車場を使えなかったために使った支出(お金)は請求できるようです(別の駐車場を借りた費用とかですね)罰金とは裁判所が法に則って決めるものであり、個人や企業が勝手に決める事はできません。ちなみにコインパーキング代の3倍くらいが限度という判断がされたようです。
そして、今回の「無断駐車にはタイヤの空気頂きます」ですが、こちらは器物損壊罪にあたる可能性があるようです。タイヤとは空気が入っているのが当然の状態であるので、それを空気を抜くことで損壊させたということのようです。空気が抜けたことでタイヤ自体に不具合が起きれば損害賠償の対象にもにもなりますので絶対だめです。
まず、絶対やってはいけないのが
1.レッカー会社に敷地外へ車を出してもらう
2.駐車車両の前に駐車したりして動けないようにする
3.タイヤロックなどして動かせないようにする
こういった法的手続きをせずに実力行使をする事(自力救済)はダメです。やったからやり返ましたは逆にいちゃもんをつけられる原因になります。
敷地内に置かれてしまったら、警察も民事不介入ということで対応はしてもらえません。昔は逆転の発想で道路まで押していって、その後に道路交通法違反ということで警察を介入させようという方法を取る人もいたそうですが、今の日本では逆に損害賠償される危険がありますのでやってはいけません。
結局、無断駐車の対策としては予防と警告で無断駐車しづらい環境にするしかないようです。
私有地での無断駐車を合法的に解決するための有効な手段がないためにこういう立て看板を掲げている地主さんが多いのでしょう。
厄介そうな相手だと思われるというのも無断駐車を防ぐ上では有効な手段ということですね。