下水道の受益者負担金は売主負担?買主負担?

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2018年09月24日

下水道の受益者負担金は売主負担?買主負担?

受益者負担金が未払いになっている土地がたまにあります

土地の売却の依頼を受けて、調査をしていると、下水道課で「この土地は受益者負担金が未払いなので説明お願いします」とたまに言われます。地主さんにこのまま伝えても意味不明ですし、売る土地なのに負担金があると説明しても、支払うのは嫌だと言われることもあります。

そもそも下水は地方自治体の事業として整備されているのに市民は税金の他に負担金を払わないとならないのか、まるで二重にお金を払うようで、疑問に思いますよね?

税金とは別に受益者負担金が必要になる理由

役所の説明としては
下水道は誰もが利用できるものではなく利用できるのは、下水が整備された区域に土地の権利をお持ちの方のみに特定されるため、下水整備費を税金だけで賄おうとすると下水が整備されない土地の方との間に負担の不公平が生じます。その為、下水道整備区域に土土地の権利をお持ちの方から下水整備費の一部をご負担いただくことにより負担の公平を図るものです。

ということです。

税金から下水整備費を全額だすと、市街化調整区域などでいくら待っても下水が繋がらない方にとっては不公平だと思います。

受益者とは誰ですか?どんな利益ですか?

まず、受益者はだれかという事ですが、これは、下水道整備によって土地の資産価値が増加する土地の所有者ということになります。

下水が使える土地と使えない土地とでは、土地の価値がかなり変わってきますのでこの資産価値の上昇が「特別な利益」という事です。

受益者負担金の金額はおいくら?

受益者負担金の1㎡当たりの単価が決まっています。自治体によって金額が変わりますが、栃木市では合併したこともあり280円/㎡~350円/㎡と結構差がありますのでご注意ください。

例えば旧栃木市で200㎡の土地をお持ちですと

280円×200㎡ で56,000円がかかるという事です。

受益者負担金の支払い方法は?

ほとんどの自治体で3~5年の分割納付を行っています。栃木市では1年間に4回を5年間で20回払いです。一括で納付すると報奨金が出ますので1割値引になります。

不動産の売買があった場合は売主、買主どちらが負担?

先程、分割納付が可能と書きましたが、分割納付の最中、まだ負担金の支払いが残っているうちに売却して土地の所有者が変わってしまった場合はだれが支払う事になるのでしょう?

自治体によって異なりますが、「受益者異動申告書」という届け出をすれば、旧所有者から新所有者に受益者負担金の納付義務を移すこともできます。この届出が無い場合には旧所有者が支払うことになります。

だいたいの取引では売主さんにそのまま支払ってもらいますが、金額の交渉をした際などに、買主さんに受益者負担金を支払ってもらうなどの特約を入れることもあります。

受益者負担金の未払いは新所有者(買主)に引き継がれますか?

一番の問題は受益者負担金の未払いです。


基本的には旧所有者(売主)が納付するということになっています。

栃木市ではない所で下水の調査をした際に、「この土地は受益者負担金が未払いですから、買主さんに受益者負担金を支払うように伝えてください」といわれたこともありますが、売買契約の特約として変更することはあっても、自動的に買主さんに負担義務が移ることはありません。届け出が必要となりますので気を付けましょう。

ちなみにマンションの修繕積立金と管理費の滞納は引き継ぎます?

同じようなケースでマンションの修繕積立金と管理費の滞納の場合があります。お金に困って売却した際などにでてきます。こちらについては、法律で「滞納した債務は次の所有者に承継される(区分所有法)」となっていますので、滞納した債務も当然に新所有者(買主)に引き継がれます。

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