不動産のセカンドオピニオン 物件の調査依頼を受けました

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2018年10月03日

不動産のセカンドオピニオン 物件の調査依頼を受けました

個人間での不動産の売買。買主さんから不安があるのでと調査依頼

空き家が増えているこの時代、空家の売買を個人で売買するという話がちらほら出てきています。
「この家空き家だから息子さんに聞いて売ってもらおう」「お隣さんお金持っていそうだから買ってもらおう」と考えて、気軽に売買してしまうんですね。
資格もない不動産ブローカーが橋渡しをすることもあり、今回のご相談には地元の世話役の人がもってきた話だったそうです。

「誰も住まなくなって、草も伸びてきて管理するのも大変になっているようだから安く買えるよ」と声を掛けてもらい、金額を聞くと400坪で800万円。そんなに払えないよと言うと、
それなら半分の400万円と300坪の畑もお付けします、と通販番組のように話が進んでいったそうです。

このあたりで、買主さんの息子さんが不安になってきて、知人に相談し私のところに調査の依頼がきたのです。

ここで知人に相談できたから良かったのですが、

田舎ですと、不動産を買うときって、近所で噂のネタにされるのを嫌がって誰にも相談せず自分で決めてしまいがちです。
ご自分の資産に関する大切な調査ですから、不動産会社によるセカンドオピニオンはこれから重要になってくるかと思います。

早速調査をしてみるとあれこれ問題が山積み。

とりあえず、調査の基本の謄本、公図、測量図などをとってみますと、この時点で問題が・・

建物が明治時代の登記のままで、このままでは移転登記が出来ない状態。現在の建物はどう見ても昭和代の建物ですので、違法建築か無届の増築の可能性が高いと思われる状態。タダでくれるという畑も市街化調整区域の地目が「畑」で、所有権を移すこともできず。
さらに、道路は他人の土地と水路を跨いでいて、道路の持分もない為、道路通行許可がもらえるかも分からず・・
水路も勝手に使っている(占有)状態なので周りの方や水利組合に許可を受ける必要もある。
といった感じで、間違っても個人間で取引できるようなレベルの物件ではありませんでした。

報告書をつくるのにその他の調査も続けると、道路が建築基準法の道路に認定されていないし、建築確認概要書(正規に建物を建てていれば役所に行けば閲覧できます)も役所にないので、既存不適格物件の恐れがあるというとんでもない状態でした。
ちなみにこの「建築確認概要書」または建物を建てたときにもらった「建築確認済証」がないと中古住宅の住宅ローンは厳しく(場合によってはローンがおりません)なります。重要書類ですからしっかりと保管しましょう

買主さんすぐに話を白紙に。

翌日、報告をするとその場で地元の世話役の人に電話して話を全て白紙にしてもらうことを伝えていました。念のため、書類を作った方がいいので後日、申し込みの撤回の書類を作成してお持ちする事としました。

悪徳業者などは「口約束だけでも売買は成立だから金を払え」と言ってくる人もいます。確かに法律上は口頭でも契約は成立するようですが、不動産のような高額なものにおいては口約束の段階で契約の拘束力が認められることは、ほとんどないそうです。

田舎の土地で仲の良かった人の紹介だから大丈夫だろうと、調べずに購入して痛い目に合い、誰にも相談できずに泣き寝入りになったという話もよく聞きます。高額な買い物だからこそ、わずかな仲介手数料をケチらず、しっかりと調査したうえで安心して売買することとをおススメします。

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