「相続手続き」税理士さんに頼んで終わりではありません。司法書士さんも必要です

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2019年02月02日

「相続手続き」税理士さんに頼んで終わりではありません。司法書士さんも必要です

相続は税理士さんに頼んだら安心。こう考える方、結構多いようです

最近2件続いて、相続のことでトラブルがあったので、今回の記事としました。

相続というとまず真っ先にイメージするのは税金の支払いですよね。相続税の申告は10ヶ月以内に行うというのは、ネットやテレビでもよく説明しているので覚えている方も多く、税理士の先生に頼まなくちゃという意識は強いと思います。

税理士の先生に頼めば全部の手続きが完了すると思って、税金の申告書を提出するとそれで肩の荷がおりてしまう方多いようです。

でも、大事なこと忘れていませんか?不動産の所有者変更、預貯金の名義変更などもあります。預貯金が高額であったり、不動産価値が高ければ忘れないと思いますが、少ないと面倒くさいのもあって後回しにしてしまいます。

特に相続財産が少ないと(基礎控除以内の3600万円以内に収まる場合)などは遺産分割協議書も必要ないので、不動産の相続登記をやり忘れてしまうことがあります。
(登記をするのにお金がかかるという理由もあるかもしれませんが・・)

税理士の先生は必ず

「登記の手続きや預貯金の凍結解除をするのに、『分割協議書』が必要になるから司法書士の先生に依頼して、早めに行ってください」
こういっている筈なんですが、あまり覚えていないようです。

相続の手続きには、税理士、司法書士、場合によっては不動産業者も連携して行う必要があるのです。

今回のお客様の相続書類一式を確認すると・・分割協議書が・・

お客様から
「まだ、相続登記はしていないので父親の名義のままだけど、土地を売りたい」との相談がありました。相続登記にもお費用がかかるので、分割協議書などが揃っているのなら毛売買規約後でもいいのかなと思い、相続の時の書類一式を持ってきてもらうと・・

いくら探しても「遺産分割協議書」が見当たりません。お客様は手続きはしたはずだと言うので、「どちらの先生に頼みました?」と尋ねると税理士の先生のお名前・・

通常、分割協議書は司法書士か行政書士、または本人が作るのですよと説明すると、その書類は作った記憶がない・・ということでまだ相続が未確定な土地という状態でした。

危ないです!不動産業者なら所有者の確認は最初に行うことなので大丈夫ですが、このあたりの調査を面倒くさがってやらないと後で、「相続の手続きが出来ずに売却が出来ない」といった状態にもなりかねないので要注意です。

書類の中に相続予定者の一覧があったので人数を確認すると6人、うち2人とは音信不通という状態。
相続手続きが順調に進むように引き続き司法書士の先生と頑張っている所です。

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