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まず、不動産を売る場合には買主さんに物件の状況(問題点など)を告知・説明する義務があります!
建物や土地の不具合なども想像されるかと思いますが、近隣との人間関係のトラブルや周辺の環境なども大切な告知内容です。
トラブルの程度などもありますので、どこまで説明していいのか難しいところです。
弊社では売主さんに
「買主さんが、住み始めた後に悪い影響を受けてしまう事は全部説明しましょう」
と伝えています。
代表的なものは次のようなものでしょうか
・近くにゴミ屋敷がある
・近所から騒音がする(車の修理など)
・近所から異臭がする
・近隣の飲食店などから出るにおいがきつい(最近トラブルが多いです)
・隣のペットの鳴き声がうるさい(ワンちゃんの外飼など)
・隣人の人間性に大きな問題がある
・近隣に生活に影響を及ぼするような施設(ヤクザ事務所など)がある
・不動産関係(境界など)で隣の方とトラブルが発生している
・隣の排水管などの問題(排水管の越境)が起こっている
・近くに工場などがあり、健康に害を及ぼす可能性がある
思いつくままに書きましたが、この他にも色々なことがあると思います。
重要な内容を買主さんに伝えないまま土地を売却した結果、後々に大きなトラブル
に発展してしまったというケースもあります!!
不動産の売却では事前に問題になりそうな事柄をしっかり解決し、トラブルが起こらな
いように対策をすることが大切です!!
そのため近隣の環境・人間関係などの内容について、必要な情報を漏らさず買主さんへ
きちんと告知・説明することが重要です!!
賃貸契約においては、大家さんも当然、知っていることは借主さんに告知する義務があります。
不動産屋さんの「重要事項の説明義務」がテレビなどでも話題に出ますが、
大家さんにも「重要な情報を告知する義務」がありますので、不動産屋さんに契約書を任せきりというわけにはいきません。
よく聞くのは「心理的瑕疵」というもので、その部屋で、事件事故があって人が亡くなったり、自殺があったりした場合のことですね。
「賃貸だから、少しくらい大目に見てよ」という大家さんもいらっしゃいますが、借りる方にとっても自分のこれからの生活拠点になる場所を探しているのですから、しっかりと知らせてあげましょう。