建物を壊した後、「滅失登記」忘れてませんか?自分で申請をやってみましょう

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2019年03月02日

建物を壊した後、「滅失登記」忘れてませんか?自分で申請をやってみましょう

建物を壊したら(解体したら)建物の滅失登記をします。忘れずに

家(建物)を取り壊す(解体する)して家(建物)がなくなった後に、建物滅失登記をしない(知らない)方が意外と多いようです。

解体業者さんも話をしてくれなかったりするので、結構忘れがちです。

解体した建物の登記記録を残しておくと後で面倒になることがあります。
例えば、建物がないのに固定資産税の納付書が届いたり、登記簿上に亡くなった方の名義で建物が残っていたりとすぐに手続きすれば簡単に済む話が何年も経ってからですと難しい話になってしまいます。

建物滅失登記は自分でできるので、家を取り壊した(解体した)ら建物滅失登記をご自身で申請してみて下さい!
もちろん、依頼してやってもらうこともできますので、その際はご相談ください。 

建物滅失登記は自分で出来る?難しいんじゃないの?

建物滅失登記とは、登記してある建物が取り壊し(解体)などによってなくなった場合に申請する登記です。

「滅失」とか言われると難しい感じがしますが、簡単に言うと「建物がなくなったら法務局に報告書を出して下さい」ということです。

また、登記と聞くと、手間がかかって難しい手続きに聞こえるかもしれますけど、 建物滅失登記は、登記手続きの中でも簡単な登記なので自分ですることもできます。

必ずしも専門家に依頼しなければできないことではありません。

自分で建物の滅失登記を申請してみましょう。

ちなみに、難しいですけど、不動産の相続の登記なども頑張れば自分で出来ます。

建物滅失登記の簡単な流れ

建物滅失登記の申請手続きの大まかな流れは、以下の通りです。

①建物の登記事項証明書(登記簿謄本)で登記内容を確認

※法務局に行くと、窓口で謄本の取り方を教えてくれますので大丈夫です

②建物滅失登記申請書を作成

法務局のホームページに様式と記載例があるので、ダウンロードして記入します

③解体業者からもらった書類(解体証明書)などを添付して法務局へ登記を申請

※・ 建物取毀証明書

 ・ 解体業者の印鑑証明書

 ・ 解体業者の登記簿謄本等(解体業者が会社の場合)

この三点の書類が必要になるので準備しましょう。慣れている解体屋さんなら依頼完了のときに渡してくれます。

※申請者には
 建物の所有者(名義人)又は所有者の相続人(推定相続人)がなります

④登記完了後、登記完了証の受け取り

頼んだ場合と自分でやった場合、費用はどのくらいかかるの?

建物滅失登記にかかる費用は郵送でやり取りする場合の郵送代や交通費の他には
登記簿謄本の費用(建物が一つなら600円)がかかるくらいです。
お安くできるので自分で出来る方は自分でやった方がいいですね。



誰かに手続きを依頼する場合には「土地家屋調査士」に頼むことになります。
あれ、登記の仕事なのに「司法書士」ではないの?と思われますが、ダメなのです。
「司法書士」ができるのは不動産の権利に関する申請は出来ますが(所有権の移転など)不動産に関する事(表題部)の申請は「土地家屋調査士」しかできないのです。

ここまで説明するとなんとなく分かるかもしれませんが、専門の先生に依頼する事になるので、結構「お高い」です。だいたい4~5万円くらいかかると言われると思います。

書類を集めて申請を出すだけで4万円以上浮くのなら自分でやったほうがお得ですよね。

栃木市で建物解体、不動産の売却・賃貸のご相談は日建ハウジングへお任せください

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