自己破産すると家だけでなく年金も差し押さえられてしまう?そんな事ありませんからご安心下さい

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2019年03月27日

自己破産すると家だけでなく年金も差し押さえられてしまう?そんな事ありませんからご安心下さい

公的年金は差し押さえされないので大丈夫です。

不動産の仕事をしていますと、やはり体調を崩したりしてローンが払えなくなったり、事業に失敗したりして自己破産をせざるを得なくなってしまう方から相談を受けることがあります。

最近は特に年配の方が相談されることが多く、その時に一番心配なさっていることが

「年金も差し押さえられてしまったら生きていけない!!どうしよう」

ということでした。


結論から申しますと、公的年金は絶対に差し押さえされてしまうことはありませんので心配ありません。

公的年金というのは、国民年金、厚生年金、共済年金のことです。

年金には他に「個人年金」があってこちらは残念ながら差し押さえられてしまいます。個人年金は民間の保険会社等に任意で加入する「財産」というふうに見られてしまいますので。破産後は所持することは認められませんので、差し押さえられてしまいます。

なぜ、公的年金は差し押さえされないのか、ご説明します。

公的年金が差し押さえられない理由

では、なぜ公的年金は自己破産しても支払われ続けるのでしょうか?

一般に、自己破産しますと、自分の財産に対する管理処分権(財産を扱う権利)はなくなってしまいます。

しかし、自己破産後も所持することが認められる財産が3種類あります。
それが「自由財産」というもので、以下の3つです。

1新得財産:破産手続き開始決定後に手に入れた財産。
299万円以下の現金
3差押禁止財産:法律で差し押さえを禁止された財産。生活費や生活必需品もこれにあたる。

公的年金が差し押さえられないのは、破産手続き開始決定以降にもらえる分は「新得財産」にあたり、かつ「差押禁止財産」にあたるからです。
法律で決まっているために、絶対に受給資格がなくなることはありません。

自己破産をしても年金の受給資格は残りますか?

まだ年金を受給をされてない方は、自己破産後、年金受給の対象となった際に、受給資格が残るのか気になりますよね。

自己破産をしても、公的年金に分類される年金の受給資格を失うことはありません。
公的年金の受給権は、破産宣告時に財産の処分対象とはならないので、破産後も受給することが可能です。また、法律でも保護されています

【すでに年金を受給している方】銀行口座の凍結に注意

注意が必要なのは、個人年金の保険料を受給している銀行口座です。
年金の受け取りと銀行からのお金の借り入れが同じ口座になっている場合、口座が凍結されて年金が受け取れなくなる可能性があるからです。

自己破産をするときは必ず、銀行からの借金と年金受け取りの口座は分けるようにしましょう。

自己破産しても年金保険料と税金の支払いは免除されないでご注意

ここまでは、自己破産した場合の年金の受け取りに関する影響について説明しました。
では、破産者側からの年金保険料の支払いはどうなるのでしょうか?

結論としては、自己破産しても年金保険料の支払いと税金の支払いは免除されません

年金保険料や税金は、「非免責債権」として免責許可(債務をチャラにできるという裁判所からの許可)がされず、自己破産しても支払い義務は残るからです。

家を差し押さえられても、その年の税金はしっかりと残っていますので、税金の支払いは役所としっかり相談してきましょう

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