売却の依頼を受けて物件の公図を取ると・・地番が無い?
ようやく、売却が決まって一心地着いたので、今回はかなり珍しいケースのことをお話しいたします。
まず、不動産をお持ちの方はご存知かと思いますが、土地には地番、建物にも家屋番号が割り振られています。固定資産税を取る為の整理番号のようなイメージでしょうか。
そんな訳で、固定資産税の納付書と一緒に送られてくる「土地家屋課税明細書」に記載されている地番で調べれば公図を取れるのですが、いくら探しても自分の土地があるはずの場所に地番が入っていない・・その代わりに、道路に地番が入っている状態。これでは、売却など出来るわけもなく、地主さんと一緒に役所を何度も回る事となりました。
上の画像が公図というものです
画像に水色で色を付けたところが自分の土地なのですが、地番が入っていないのが分かるかと思います。本当ならここに「1500-1」と入っているはずです。
逆に、黄色で色を付けたところは道路なのですが、こちらに「1500-1」と自分の地番が入っている状態。
地主さん、公図の上では、路上生活をしている状態になっていました(;一_一)
役所を回るも、珍しいケースのようで思ったように進まない・・
このままでは、売却もできず、もし相続にでもなったら目も当てられないということで、早速、地主さんと一緒に公図の訂正をしてもらうように相談に行きました。
公図を管轄しているのが「法務局」ですので、まずはこちらの相談窓口に。予約していかないと受付してもらえないので大変です。
午前中に行ったのですが、こういったケースが分かる方がいないということで、午後に予約を変更。午後に行ったら、資料が足りないので市役所の資産税課に行って、地積図を取って再度訪問。地番の記載がないからもう一度とってきてくれというので、また市役所を往復するという、
ザ、お役所対応といった感じのたらい回しをされました。
こんな感じで4時ごろまであーだこーだやっていると、昔似た案件をやったことがあるという方が出てきてくれて、「昔の絵図を持ってこい」と職員さんに伝え、その絵図を確認して、「地図の訂正できますよ」とあっさり解決です。
だれもやった事がない案件なので、責任を取りたくないからやりたがらないのでしょうね。
その方の話ですと、昔は公図は透明のフィルムに書いてあったのですが、それを電子化した時に写し間違ったのでしょうとのことでした。
ちなみに、公図が出来る前は手書きの「絵図」というものが参考資料になっていたのですが、これがまた、見づらいし解読しにくいので大変そうでした。
後は、「地図訂正申出書」を作成して地積図と地目変更届を添付して手続き完了となるのですが、
「地図訂正申出書」も雛形がないということで一度事務所に戻って自作したりと最後までめんどくさかったです。
修正後の公図、これでやっと売りに出せます
「公図訂正申出書」を提出すると、2週間後に訂正できましたとの連絡がありました。
上の図面のように、無事、道路の部分から本来の場所へ地番が移っています。
今回のケースはかなり珍しいようですが、皆さんも自分の土地がしっかり役所に登録されているか一度確認してみましょう。