公正証書遺言の作成のお手伝いをしてきました

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2019年05月10日

公正証書遺言の作成のお手伝いをしてきました

5月の固定資産税の納付書が送られてくる時期になりますと、だんだんと資産の処分や相続についての相談が増えて参ります。

その中で、今回は、大家さんの立場を誰に相続させるかという相談がございました。長男さんが同一敷地内で一緒に生活していることもあって、長男さんに全財産を相続してもらうのが一番というお父様の意思を遺言書で残しましょうという事になりました。(もう一人に推定相続人である長女さんが少し浪費癖があるので心配だったのかと・・)


以前にも遺言書の証人になった経験もありましたとお伝えするとすぐに手続きをしていくことになりましたので、今回はその手続きの流れをお話しします 

公正証書遺言とはどういうものですか?

公正証書遺言とは、法務大臣に任命された公証人が、遺言者からの口述を元に遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証役場で保管するという、最も「安全」「確実」な遺言書です。

遺言者は、証人2人を立会人として、公証人の面前で口述します。公証人は遺言者が述べた遺言の内容を、正確に文章化し、遺言者・証人・公証人が署名押印をすれば公正証書遺言が完成します。

  • 遺言内容が明確であり、その内容の意味や偽造等の有無を巡り後日の紛争の生じるおそれが少ない
  • 公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、家庭裁判所の検認手続を経る必要がない

手続きの流れ①

①公証役場に問い合わせをして事前打ち合わせの日時の予約をします。

 公証役場にお電話して頂くと、事前打ち合わせ時に必要な書類などの案内をしてくれます。打ち合わせの日時を予約しましょう

手続きの流れ②

②公証役場にて公証人と打ち合わせをします。
 
 打ち合わせで決めることがいくつかあります。

 ・誰に相続をさせるか
 ・遺言執行者(遺言に基づいて相続の手続きを行う方)を誰にするか
 ・資産をどのように分割して相続するか
 ・どうして遺言書を残そうと思ったか

だいたいこのようなことを打ち合わせしていきます。

遺留分減殺請求のこともあるので、現在の資産の状況や、相続予定の方の状況なども聞かれますが、気分を害さないでくださいね。

打ち合わせが終わりましたら、その内容をもとに公証人が遺言書原案を作成してくれます。自筆でちゃんと有効な文章で遺言書を書いていくのは大変ですから助かりますね。


最後に実際に公正証書にする為に証人になってもらう方2人と公証人の方と立ち合いをする日時を決めておきます

手続きの流れ③

公証役場で(出向くことが難しければ出張を頼むこともできます)、証人2名の立会いの元、公証人へ遺言の趣旨を口述します。その内容を文書にして、遺言者と証人に読み聞かせをします。遺言書の内容に問題がなければ、立会い当事者全員が署名・押印し、手続き終了です。


打ち合わせの時のお話を繰り返して話すことになりますが、途中で違う話をしてしまうとまた後日やりなおしになってしまうこともあるようなのでご注意ください。

公正証書遺言作成の必要書類

・遺言者の印鑑証明書

・遺言で相続人に遺産を相続させる場合は、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

・遺言で相続人以外に遺産を相続させる場合は、その方の住民票

・証人となる方の住民票(免許証などの身分証の写しでOKの場合も)

・遺産相続させる財産が不動産の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産評価証明書

・遺産相続させる財産が預貯金の場合は、預金口座通帳

・遺産相続させる財産がその他財産の場合(骨董品など)は、財産の内容と現在の価値が分かるもの


書類がちょっと多いですが、しっかり集めて事前打ち合わせの日に持っていきましょう

公証人手数料

書類の作成

遺言する財産価格 公証人手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1000万円以下 17,000円
3000万円以下 23,000円
5000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円
3億円以下 5000万円毎に
13,000円加算
10億円以下 5000万円毎に
11,000円加算
10億円超 5000万円毎に
8,000円加算

公正証書遺言作成当日

遺言書の作成当日は以下のような流れで行われます。

遺言者は必ず実印、証人2人も認印が必要になりますので忘れずに持っていきましょう 
  • 氏名・住所・生年月日等を言ってもらい、遺言者の本人確認を行います。
  • 家族関係について、配偶者・子ども・兄弟について説明していただきます。
  • どうして遺言を残そうと思ったのか話していただきます。
  • 不動産は誰に、預貯金は誰と誰にというように遺産を誰に相続させるかについて、お話ししていただきます。口頭での意思疎通が難しい方は、筆談・通訳等の方法で自分の意思を公証人に伝えることになります。
  • 公証人が準備した公正証書遺言の原案を読み上げますので、遺言者は、その内容が自身の意思と同じであることを確認してください。
  • 遺言者は、公正証書遺言の原案に署名押印します。次いで、証人2名が署名押印します。そして、公証人が署名押印して終了です
  • 最後に、公証人から、公正証書遺言の原本・正本・謄本の違い、保存期間、遺言書の効力発生時期、撤回の可否等の説明があります。

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