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公正証書遺言とは、法務大臣に任命された公証人が、遺言者からの口述を元に遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証役場で保管するという、最も「安全」で「確実」な遺言書です。
遺言者は、証人2人を立会人として、公証人の面前で口述します。公証人は遺言者が述べた遺言の内容を、正確に文章化し、遺言者・証人・公証人が署名押印をすれば公正証書遺言が完成します。
①公証役場に問い合わせをして事前打ち合わせの日時の予約をします。
公証役場にお電話して頂くと、事前打ち合わせ時に必要な書類などの案内をしてくれます。打ち合わせの日時を予約しましょう
②公証役場にて公証人と打ち合わせをします。
打ち合わせで決めることがいくつかあります。
・誰に相続をさせるか
・遺言執行者(遺言に基づいて相続の手続きを行う方)を誰にするか
・資産をどのように分割して相続するか
・どうして遺言書を残そうと思ったか
だいたいこのようなことを打ち合わせしていきます。
遺留分減殺請求のこともあるので、現在の資産の状況や、相続予定の方の状況なども聞かれますが、気分を害さないでくださいね。
打ち合わせが終わりましたら、その内容をもとに公証人が遺言書原案を作成してくれます。自筆でちゃんと有効な文章で遺言書を書いていくのは大変ですから助かりますね。
最後に実際に公正証書にする為に証人になってもらう方2人と公証人の方と立ち合いをする日時を決めておきます
公証役場で(出向くことが難しければ出張を頼むこともできます)、証人2名の立会いの元、公証人へ遺言の趣旨を口述します。その内容を文書にして、遺言者と証人に読み聞かせをします。遺言書の内容に問題がなければ、立会い当事者全員が署名・押印し、手続き終了です。
打ち合わせの時のお話を繰り返して話すことになりますが、途中で違う話をしてしまうとまた後日やりなおしになってしまうこともあるようなのでご注意ください。
・遺言者の印鑑証明書
・遺言で相続人に遺産を相続させる場合は、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・遺言で相続人以外に遺産を相続させる場合は、その方の住民票
・証人となる方の住民票(免許証などの身分証の写しでOKの場合も)
・遺産相続させる財産が不動産の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産評価証明書
・遺産相続させる財産が預貯金の場合は、預金口座通帳
・遺産相続させる財産がその他財産の場合(骨董品など)は、財産の内容と現在の価値が分かるもの
書類がちょっと多いですが、しっかり集めて事前打ち合わせの日に持っていきましょう
遺言する財産価格 | 公証人手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 11,000円 |
1000万円以下 | 17,000円 |
3000万円以下 | 23,000円 |
5000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
3億円以下 |
5000万円毎に 13,000円加算 |
10億円以下 |
5000万円毎に 11,000円加算 |
10億円超 |
5000万円毎に 8,000円加算 |